2▲34▲1314▲2223▲2425▲2728▲4142▲454647▲4950▲5253▲5455▲565758▲6262▲65〔移動用リフトのつり具の部品〕66▲6970▲717172▲7475介護保険の基本的なしくみ・レンタルについてレンタル 手すりレンタル 歩行器レンタル 歩行補助杖レンタル スロープレンタル 車いすレンタル 車いす付属品レンタル 特殊寝台・特殊寝台付属品 ●特殊寝台の選び方レンタル 特殊寝台・特殊寝台付属品 ●パラマウントベッドレンタル 特殊寝台・特殊寝台付属品 ●シーホネンスレンタル 特殊寝台・特殊寝台付属品 ●フランスベッドレンタル 特殊寝台・特殊寝台付属品 ●プラッツレンタル 特殊寝台付属品レンタル 床ずれ防止用具レンタル 体位変換器レンタル 移動用リフトレンタル 認知症老人徘徊感知機器レンタル 自動排泄処理装置購 入自動排泄処理装置の福祉用具販売 住宅改修 福祉用具販売・住宅改修費の支給レンタル 介護保険対象外レンタル購 入介護保険購入対象商品交換可能分3ケアプランなどに組み込まれ、自己負担分でご利用できます。●手すり ●スロープ ●歩行器 ●歩行補助杖 ▲自動排泄処理装置★車いす ★車いす付属品 ★特殊寝台 ★特殊寝台付属品 ★認知症老人徘徊感知機器★床ずれ防止用具 ★体位変換器 ★移動用リフト(つり具を除く)※●印の種目については、一部商品が選択制の対象になっております。初めに購入かレンタルかを決め①レンタル月の開始月分より所定の方法 (ご指定の金融機関より自動引落)にて、お支払いして頂きます。②非課税の商品には、消費税はかかりません。 また、課税対象商品は表示料金に消費税が含まれています。③レンタルのご請求にもかかわらず、料金をお支払い頂けない場合には、 商品を引上げさせて頂く場合がございます。①レンタル商品の購入への切替えはいたしかねますのでご了承ください。②万一、故障などが発生した場合は当社までご連絡ください。③故意または、使用方法の誤りによる故障、破損については、別途料金を頂きます。④商品については通知無く色、仕様の変更があります、ご了承ください。てサービスをご利用して頂く事になります。※福祉用具貸与で、要支援1、要支援2及び要介護1に認定された方は、★印の種目について保険者の承諾なしで(確認申請)、保険給付でのご利用はできません。※特定福祉用具販売、住宅改修費支給は、認定されていれば区分に関係なくご利用できます。※▲印の種目については、要支援1・2、要介護1・2・3は保険者の承諾なしでは介護保険でのご利用はできません。福祉用具専門相談員がご利用者様に適した福祉用具についてアドバイスいたします。レンタルのしくみ等ご説明させていただきます。ご利用される福祉用具が決まりましたら、納品日時のご希望をお聞きし調整させて頂きます。商品の使用状況や適合状況の確認をさせて頂きます。故障や事故がおきた場合は、ご連絡ください。修理、交換対応させて頂きます。年額10万円(税込)を限度として償還払い方式にて適用されます。●腰掛便座 ●入浴補助用具 ●簡易浴槽●移動用リフトのつり具の部品●排泄予測支援機器▲自動排泄処理装置の交換可能部品※一部の歩行器・歩行補助杖・スロープも対象になります。お電話でご連絡ください。ご連絡を頂いた日を解約日にさせて頂きます。担当者より、引き取りの日時の希望をお聞きし調整いたします。居宅介護支援地域包括支援レンタル開始月のレンタル料●開始日が15日以前は、ご利用者負担額/月額レンタル料の全額です。●開始日が16日以後は、ご利用者負担額/月額レンタル料の半額です。レンタル終了月のレンタル料●終了日が15日以前は、ご利用者負担額/月額レンタル料の半額です。●終了日が16日以後は、ご利用者負担額/月額レンタル料の全額です。レンタル開始月と終了月が同じ月内で行われた場合の料金については1ヵ月の料金になります。次に該当される方は介護保険でのご利用ができなくなります。◎医療機関に入院 ◎介護保険施設への長期入所◎介護保険給付対象外 ◎支給限度額を超える場合該当される方は、必ず当事業所または、ケアマネジャーなどにご連絡ください。ご利用者、福祉用具の選定、ご家族お問い合わせご相談アドバイス事業所センター住宅改修費支給上限を20万円(税込)を限度として償還払い方式にて適用されます。●手すりの取付 ●洋式便器等への便器の取替え ●床段差の解消 ●引戸などへのドアの取替え●滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更 ●転倒防止用柵の設置 ●扉の撤去●通路等の傾斜の解消 ●便座の位置の変更・向きの変更 ●上記工事にともなって必要となる工事 納品日時のご相談アフターサービス特定福祉用具販売解約・引き取りお届け・ご説明・契約福祉用具専門相談員がお届けにお伺いし、商品の設置、調整、取扱、ご契約等のご説明をさせて頂き、了承を得て契約書を作成します。●レンタルサービスのご利用方法●介護保険が適用される福祉用具福祉用具貸与(レンタル)●レンタル料金についてレンタルのご利用は1ヶ月単位になります。料金は次のようになります。カタログに表示されているレンタル料は1ヶ月のご利用料金です。●レンタル料金の支払いについて●その他サービスにかかわる注意点CONTENTS
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